外来・入院のご案内
ご入院・ご面会の方
Menu
ご入院・ご面会の方
当院での診察の流れや、お支払い方法などをご案内いたします。
みなさまが安心して医療サービスを受けていただけますよう、職員一同常に心がけています。
入院の手続き
入院当日は手続きのため、次の物を忘れずにお持ちください。
- 保険証
- 限度額適用認定証(お持ちの方のみ)
- 公費受給者証等(お持ちの方のみ)
- 介護保険証(お持ちの方のみ確認させていただいております)
- 服用・使用中のお薬すべて
- 誓約書類一式
- 印鑑
- 当日は指定された時刻に1F総合受付にお越しください。
- 誓約書は予定入院の方は入院時、それ以外の方は入院後3日以内に提出をお願いします。
次の場合は必ずお知らせください!
- 交通事故(自賠責)
- 業務上の怪我(労災)
入院時の持ち物
医師または看護師から説明のあったものの他、次のものをご用意下さい。
- 下着類(下着は前開きの物をお勧めしています)
- コップ・湯のみ(陶器、ガラス製以外の物)
- はみがきセット(義歯の方は義歯ブラシの準備もお願いします)
- 履きもの(かかとのある滑りにくい物 介護シューズなど)
- タオル・バスタオル(各3枚程度)
- ティッシュペーパー
- 入院中の寝衣は衛生の観点よりリースの病衣を備えておりますのでこちらをご利用ください。(1日55円で貸し出しております)
- 患者さまの持参されたものにはすべて、名前をフルネームでご記入ください。
- 貴重品(貴金属、通帳など)、多額の現金のお持ち込みはご遠慮ください。紛失・盗難については当院では責任を負いかねます。
- 入院時、自動車の持ち込みはご遠慮下さい。やむを得ず持ち込む場合は1F総合受付へご相談下さい。
次の場合は必ずお知らせください!
- 刃物類(かみそり、はさみ、カッターなど)の持ち込みは固くお断りしております。
必要な場合はナースステーションへ申し出ください。
入院生活について
起床・消灯について
- 起床時間は6:00、消灯時間は21:00となっております。
食事について
- 食事時間は、次のとおりです。
朝食8:00〜、昼食12:00〜、夕食18:00〜 - 食事は原則として各階の食堂で召し上がっていただきます。
- 管理栄養士によって管理された食事を提供しております。
- 病棟により多少食事時間が異なる場合があります。
- 衛生管理上、生物(さしみ等)の持ち込みはご遠慮ください。
入浴について
- 入浴は症状により医師の許可が必要になります。
- 利用時間、その他詳細は病棟看護師より説明いたします。
- ご自身での入浴が難しい方は介助浴・機械浴もございます。
- 入浴できない方は清拭、洗髪なども行なっております。
お部屋について
- 患者さまの病状またはその他の事情により病室の移動をお願いすることがあります。あらかじめご了承ください。
特別室(個室)のご案内
- 特別室のご利用の希望の方は看護師にお伝えください。
- 部屋数に限りがありますので希望に添えない場合があります。
- また、治療上必要ある患者さまが優先となりますので、病室を移動して
いただく場合もあります
金 額 | 5,500円(1日) |
設 備 | 2F(1室)テレビ(無料)、冷蔵庫、洗面台、トイレ 3F(2室)テレビ(無料)、冷蔵庫、ユニットバス、洗面台、トイレ、ロッカー |
その他
テレビの視聴について
- カード式のテレビを設置しておりますので、テレビの持ち込みはご遠慮下さい。
- プリペイドカードは3階エレベーター前の自動販売機にて販売しております。1枚1,000円で約16時間ご利用頂けます。
- プリペイドカードの残度数は清算できませんのでご了承下さい。
- テレビから音はでませんので、視聴の際はイヤホンをご利用下さい。イヤホンは150円で事務所にて販売しております。
出張理容室の利用
月1回程度来院します。ご希望の方は1F総合受付にお申込みください。また、整容、身だしなみに ついてのご希望がある方もお気軽にスタッフまでご相談下さい。
服薬指導
お薬についての説明・服用方法など薬剤師が直接病室を訪問して行います。
摂食機能訓練
専属の歯科衛生士、言語聴覚士が、主治医の診断のもとでプランを立てて、口腔ケア及び摂食機能訓練を行なっております。また、入院患者様に対して集団で嚥下訓練を行い、少しでも嚥下機能が維持、向上されるよう努めています。
電気器具の使用について
- 電気器具の使用はなるべくご遠慮ください。やむを得ず使用される場合はナースステーションに申し出て許可を受けて下さい。
- 使用の際は他の入院患者様に迷惑がかからないように配慮してください。
- 電機器具を使用される場合は、電気使用料をいただきます。
- ラジオ、カセットデッキ等の使用はイヤホン、ヘッドホンを使用して下さい。
付添いについて
付添いは、原則として認めておりません。個人的事情で付添いを希望されるときはお申し出下さい。
許可されることがあります。患者さまの状態により安全が確保できないと判断された時は、 付添いをお願いすることがあります。
面会について
- 面会時間は 月〜土 14:00〜20:00 /日・祝 10:00〜20:00
※新型コロナウィルス感染拡大防止の為、主治医の許可制、予約制となっております。
大変ご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力のほどを宜しくお願い申し上げます。 - 面会は病室および、食堂兼談話室をご利用ください。
- 多人数の面会や小さなお子様連れの面会はできるかぎりご遠慮下さい。
- 病院内での飲酒はできません。なお、館内禁煙です。
- 症状又は診療の都合で面会をお断りすることがありますのでご了承下さい。
- 個人情報保護によりお名前を表示したくない方は、申し出て下さい。
入院の費用
- 入院料、その他の料金は、毎月月末で締め切り、翌月15日に請求書を発送いたしますので、1F総合受付にお支払い下さい。
- 請求書にご不明な点がありましたら1F総合受付へ申し出て下さい。
- 療養上のことや医療費等でお困りの方は、1F総合受付へ遠慮なくご相談ください。
医療費の免除や払い戻しの制度について
- 母子家庭の方
- 身体障碍者手帳をお持ちの方
- 60〜70歳の方で、寡婦、未婚婦人の方
- 世帯において住民税が課税されていない方
- 1ヶ月間の自己負担金が高額になった方は高額医療費制度によって払い戻しの制度があります。
限度額適用認定証の手続き
- 1ヶ月の自己負担金が高額になる場合は、加入している保険者に申請を行い「限度額適用認定証」の交付を受け、1F総合受付へ提示してください。健康保険の適用部分については、下記表の自己負担限度額までとなります。
【70歳未満の方の費用負担】
世帯所得 | 入院・外来・調剤の自己負担限度額 | 食事代 (※1) |
|
---|---|---|---|
自己負担額の算定方法(3回まで) | 4回目以降(※3) | ||
【ア】901万円超 | 252,600円+(※4総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 | 460円 |
【イ】600万円超 901万円以下 |
167,400円+(※4総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 | |
【ウ】210万円超 600万円以下 |
80,100円+(※4総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 | |
【エ】210万円以下 | 57,600円 | 44,400円 | |
【オ】住民税非課税 | 35,400円 | 24,600円 | 210円 (※2) |
※1:入院時食事療養費の自己負担は高額療養費の対象にはなりません。
※2:過去1年間の住民税非課税世帯に該当する期間に、入院日数が90日を超える場合は、160円に減額。ただし、新たに申請が必要となります。
※3:過去1年間に高額療養費の支給を3回以上受けた場合の4回目以降の自己負担限度額
※4:保険適用される医療費の総額(10割)のこと
※5:制度改正によって変更になる場合があります。
- 手続きおよび窓口提示は入院(受診)した月内に行なってください。
- 申請した月の初日(1日)からの適用となります。
- さかのぼっての申請はできません。
- 保険適用される医療費のみ対象であり、保険外負担金(病衣代、特別室代、食事代など)は対象となりません。
【70歳以上の方の費用負担】
70歳以上の方は自動的に自己負担限度額となっています。ただし、住民税非課税の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を1F総合窓口に提示すれば、自己負担が軽減されます。お住まいの市役所、支所、町役場などで申請を行なってください。
負担 割合 |
所得区分 | 外来+入院(世帯ごと)の自己負担限度額 | 食事代 (1食あたり) |
|
---|---|---|---|---|
自己負担額の算定方法(3回まで) | 4回目以降(※1) | |||
3割 | 現役並み III (課税所得690万円以上) |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 | 460円 |
現役並み II (課税所得380万円以上) |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 | ||
現役並み I (課税所得145万円以上) |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 | ||
2割 | 一般II | 57,600円 | 44,400円 | |
1割 | 一般I | |||
1割 | 低所得 II | 24,600円 | 210円 (※2) |
|
低所得 I | 15,000円 | 100円 |
※1:過去1年間に高額療養費の支給を3回以上受けた場合の4回目以降の自己負担限度額
※2:過去1年間の住民非課税世帯に該当する期間に、入院日数が90日を超える場合は、160円に減額。ただし、新たに申請が必要となります。
- 詳しい内容につきましては1F総合受付または地域医療福祉連携室にお尋ねください。
- 制度改正によって変更となる場合があります。